2021-05-25 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
その内訳は、財務基盤の強化を図るために特定同族会社の特別税率の適用対象から除外された法人のうち、特定同族会社と比べても財務基盤が一定水準以上となっていると考えられる一部の法人の財務基盤の状況等に関するもの、完全子法人株式等及び関連法人株式等に係る配当等の額に対して源泉徴収を行うことにより生ずる還付金及び還付加算金並びに税務署における源泉所得税事務及び還付事務等に関するものとなっております。
その内訳は、財務基盤の強化を図るために特定同族会社の特別税率の適用対象から除外された法人のうち、特定同族会社と比べても財務基盤が一定水準以上となっていると考えられる一部の法人の財務基盤の状況等に関するもの、完全子法人株式等及び関連法人株式等に係る配当等の額に対して源泉徴収を行うことにより生ずる還付金及び還付加算金並びに税務署における源泉所得税事務及び還付事務等に関するものとなっております。
しかし、昭和十五年、企業を徴収代行義務者とする源泉所得税とともに、地方配付税という制度がつくられました。今の地方交付税であります。まさに中央集権型財政構造が確立をしていくわけであります。 戦前の日本には、四百ほどの電力会社がありました。戦争遂行のためには、これを九つにまとめて、地域独占を与えて、そして国家統制を行うと、九電力体制というのが昭和十五年につくられました。
その上で、納税猶予の特例につきましては、これは新型コロナウイルスの感染拡大ということによって起きました多くの事業者の方々の収入が大幅にとか急激に減ったという状態を踏まえまして、私どもとしてはこの方法をやらせていただいたんですが、他方で、この特例の適用状況というのを見てみますと、消費税などの預り金的性格を有する税ですが、その約三分の二を占める状況にあることにも鑑み、源泉所得税が加わりますので、それプラス
納税猶予の特例につきましては、これまでの適用実績を見ますと、大多数の事業者の方々には期限内に納税をしていただいているということと、御指摘のように、消費税ですとか源泉所得税のような預り金的な性格を有する税が適用税額の三分の二を占める状況となっているということも踏まえまして、昨年末の与党税制調査会における議論の中で延長しないという結論が得られたものでございまして、適用期限以後に納期限が到来する国税について
消費税や源泉所得税などは、負担している人ではなくて、それを預かっている事業者が納税の猶予の恩恵を受けているという状況になっておりますけれども、例えば、消費税であれば、その負担をするのは消費者であるから、猶予の恩恵を受けるのは本来消費者であるべきだ、源泉所得税であれば、その負担をしているのはそこの従業員であり、その従業員自体が納税の猶予を受けるべきだということが根本の考え方だと思うんですけれども、今回
○清水貴之君 そのほかに、飲食事業者が税務署に毎月提出している給与所得の源泉所得税納付書、これ従業員の給与が分かるので、そこから原価が大体分かるので、そこから支給したらどうだろう、こういう意見もあるんですね。
その内訳は、財務基盤の強化を図るために特定同族会社の特別税率の適用対象から除外された法人のうち、特定同族会社と比べて財務基盤が一定水準以上となっていると考えられる一部の法人の財務基盤の状況等に関するもの、完全子会社株式等及び関連法人株式等に係る配当等の額に対して源泉徴収を行うことにより生ずる還付金及び還付加算金並びに税務署における源泉所得税事務及び還付事務等に関するものとなっております。
源泉所得税や法人税法ができたのもこの年。地方配付税、地方交付税ですね、この原型ができたのも昭和十五年であります。 こうした統制型システムをつくる過程で、言わば同調圧力を利用して銀行の数を減らしていこうという歴史と今回の地銀再編というのは、一体どのように異なるんでしょうか。大臣、いかがですか。
それから、一方で、法人税は所得が発生しなければそもそも課税が生じません上に、中小企業に加えまして、今回の対策の御提案の中に、資本金十億円以下のいわゆる中堅企業につきましても過年度の黒字と通算するという欠損金の繰戻し還付というものを可能にするという仕組みが入りますことと、それから、消費税や被用者の給与に係る源泉所得税等につきましては、預り金的性格を有するものでありますということなどを踏まえますと、納税
昭和十三年に企業は競争するなというお触れが出まして、で、昭和十五年、一九四〇年に、戦費調達を企業に代行させるという制度ができたのが源泉所得税。その同じ年に、満遍なく地方に配付する地方配付税、今の地方交付税ですよ。これで完全に中央集権型の財政構造というのが確立をするんですね。戦前は四百ぐらい電力会社があった。
平成二十九年度末におけます源泉所得税、申告所得税、法人税及び消費税の整理中の滞納件数、滞納残高を申し上げますと、源泉所得税は四十二万九千件、申告所得税は百二万六千件、法人税は九万三千件、消費税は百二万九千件という状況でございます。
そして、戦費調達を企業に代行させる、源泉所得税というのもこの年にできているんですね。ついでに言うと、そうやって集めたお金を内務省が引っ剥がしに掛かった、それが地方配付税、今の地方交付税であります。これも昭和十五年であります。こうして戦後レジームが完成をしてまいります。 ついでに、天下りとか年功序列人事というのはいつ頃できたかと。
一方、所得税についても、申告所得税、それ以外に源泉所得税がありますが、申告所得税は二兆数千億円の税収になっているわけですけれども、これが、七四年当時のものに二〇一六年の所得を当てはめて計算すると、十二兆七千億というものが出てくるのが、私が計算した結果、わかりました。 つまり、中心に来るべき所得課税、所得税十兆円の税収と、法人税十九兆円の税収が見込めるわけです。
そもそものお話で恐縮でございますけれども、給与等の源泉所得税は、その名のとおり給与を支払った時点で源泉徴収されることから、納付するまでは国に対する預り金という性質を持ってございます。したがいまして、本来、その預かる期間を極力短くして遅滞なく納付していただくという要請がございまして、そのもとで期限を定めているところでございます。
○武正委員 源泉所得税も二千百五十億円増と補正後に比べ増額に見ておりますし、消費税については補正後に比べて三千三百七十億円増額にしております。
先ほど国の税収減についてお話をしましたが、これは法人税だけではなく、源泉所得税が当初予算額に比べて四千三十億円の減ですね。所得税計では二千六百五十億円の減。法人税が一兆九百七十億円減ということで、これが最大なんですが、今、総務大臣が触れられたように、消費も落ち込んでおりますので、消費税の当初予算に比べ三千八百四十億円の、第三次補正予算で減額補正されているわけです。
これは、税目別、つまり、法人税と所得税、それから、当局がよくおっしゃる、預かり金的性格を有すると言われるところの源泉所得税、消費税の各税目で御教示いただければと存じます。
○星野政府参考人 御指摘がございました源泉所得税、あと、申告所得税、法人税、消費税について、過去三年間の年度末における滞納残高を申し上げます。 まず、源泉所得税、平成二十四年度が二千四百二億円、二十五年度、二千百四十五億円、二十六年度、千八百七十七億円。 申告所得税、平成二十四年度、三千五百二十億円、二十五年度、三千三百二十億円、二十六年度、三千八十二億円。
午前中にちょっと質問積み残してしまったので、最初にそれをちょっとお聞きしたいんですが、午前中の最後に、日本での日本人の勤労者の平均年収をお聞きし、四百十四万ということをお聞きし、それ以下の給与所得の人たちが源泉所得税の何%を負担しているかをお聞きしました。
源泉徴収をしていなかった場合のお尋ねですけれども、一般論として申し上げますと、源泉所得税を法定納付期限までに納付していなかった場合には、その源泉所得税に対しまして不納付加算税が課されます。ただし、その法定納付期限までに納付されなかった源泉所得税に係る不納付加算税の額が五千円未満である場合には加算税は徴収しないこととされております。
これ以外に、災害に遭った場合の税制上の救済措置といたしまして、例えば所得税法上で、家屋であるとか家財につきまして被害があったときに被害に応じて税の軽減が受けられる雑損控除、あるいは源泉所得税の徴収猶予等、様々な措置が制度的に用意されております。 こうした内容につきましては、国税庁のホームページ等において分かりやすく掲載しておりますほか、税務署にそれ専用のパンフレットを用意しております。
それから、税務署の方とも役員をしている関係で関係がありますので、法人会の方の担当をしている税務署の職員の話で、国税庁の資料、二十三年度の資料によりますと、源泉所得税の滞納が二百九十五億円、申告所得税の滞納が五百三十二億円、法人税が三百五十八億円、相続税が百三十八億円、消費税が一千九十三億円の滞納をしていらっしゃるというふうなデータが公開されておりますけれども、私たちの仲間の状況を聞いてみるにつけ、相当市場
そういった中で、例えば、今でもその流れが残っている一番わかりやすい例というのは、源泉所得税ですね。あれも、いわゆる軍事資金のために、資金を国家に集中するために、国が所得税というものを徴収しやすくするための制度としてつくられたんだというのが野口さんの御説なんです。 そういった意味で、戦後の日本をいろいろつくり上げた戦時体制というものの残滓として、借地借家法ということが指摘されております。
二十四業務あるうち、既に十四業務がオープンシステム化しておりますが、その後、平成二十二年に領収システムが追加でオープンシステム化され、残りました納税者情報、所得税消費税、法人税消費税、資産税、源泉所得税、債権管理、調査、酒税、間接諸税、以上九業務についてはまだオープンシステム化に至らないということが、一二年三月三十日の「基幹九業務システムのオープンシステム化に係る効果試算について」、これは野村総研システムコンサルティング